鹿児島県知事許可(般)第14644号 第一種フロン類充填回収業 登録番号46-1-689
近年発生する大雨による災害、これは地球の温暖化が原因とされています。今では人々の生活に欠かせない冷蔵庫やエアコンにはフロン類が充填されており、このフロンは二酸化炭素(CO2)の100倍〜10000倍以上の温室効果があります。
このフロン類を大気に放出されるのを抑制するために、平成13年にフロン回収破壊法が制定されましたが、冷媒回収率の低迷や機器使用時の大規模漏えいの判明などから、これまでのフロン類の回収・破壊に加え、フロン類の製造から廃棄までのライフサイクル全体にわたる包括的な対策がとられるよう、フロン排出抑制法が平成27年4月1日施行されました。
これにより業務用冷凍空調機器のフロン類漏えい点検が義務化され、違反者には罰則をもうけるなど、業務用冷凍空調機器の所有者、ユーザーの責任が増加しました。
家庭用エアコン1台分のフロン類を大気に放出するとLサイズのレジ袋14万枚を製造する時に発生させるCO2に相当します。家庭用エアコンは漏えい点検の対象外ですが、地球温暖化が進行しないようにフロン類を少しでも放出してはならないという取り組みが今まで以上に必要になります。
機器リスト |
機器リスト作成は機器の所有者、ユーザーですが、機器の形式などが不明確な場合や機器の設置場所が危険な場合は、リスト作成も含め、専門業者に依頼されたほうが良いと思います。 |
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点検対象機器 |
機器リスト作成後、上の表の圧縮機出力に該当する機器は十分な知見を有する者の定期点検が義務 業務用冷凍・空調機器の所有者、ユーザーは、全ての業務用冷凍・空調機器の簡易点検を3ヶ月に1回以上実施しなければならない。 |
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点検リスト |
点検リストは主に、外観や室内機の吹き出し温度、音による診断項目で作成する。 |
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簡易点検 |
簡易点検は点検リストをもとに実施、簡易点検は機器の所有者、ユーザーが実施することが求められていますが危険な場所に機器が設置されている場合などは、専門業者に依頼することができます。簡易点検時に異常を発見した場合は速やかに専門業者に点検を依頼しましょう。(フロンをみだりに放出した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金) |
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定期点検 |
定期点検は十分な知見を有する者=冷媒フロン類取扱技術者等が実施する。さまざまな計測機器を使用してフロン類の漏えいの有無を判断し漏えいがあると判断した場合、さらに別の計測機器を使用して漏えい箇所を特定する。 |
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整備記録簿 |
整備記録簿は機器の所有者、ユーザーが保管、管理する。その期間は機器が処分されるまでの期間となっています。また所有する機器を譲渡する場合、整備記録簿も一緒に渡すことになっています。 (国から求められた「管理の適正化の実施状況報告」の未報告 虚偽 20万円以下の罰金) |
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以上、フロン排出抑制法を簡単にまとめました。詳しい内容につきましては環境省ホームページでご確認ください。
フロン排出抑制法施行により、業務用冷凍空調機器の所有者、ユーザーは点検にかかる費用や点検・調査の時間、整備記録簿の保管など責任や業務が増加しましたが、定期点検や簡易点検を実施することで地域環境改善・保全に貢献できるだけでなく冷凍空調機器の長寿命化や適正運転によるランニングコスト削減など、良いことも見込まれます。
当社では機器の調査・リスト作成、簡易点検のアドバイス、定期点検と修理ができます。また、駆け込みによる定期点検費用の上昇対策と正確な点検、毎年の点検費用を把握できるように、機器リストをもとに3年間分散型の定期点検計画を御提案します。